【速報】米国行き航空便、11月3日からコンゴ民主共和国の21日間の滞在歴に関する誓約を義務化
米国疾病予防管理センター(CDC)は10月28日、米国行きの国際航空便を利用するすべての人に対し、搭乗前21日間にコンゴ民主共和国(DRC)に滞在していないことを確認する署名付き誓約書の提出を義務付ける改正命令を発表しました。
新たな措置は2026年11月3日午後11時59分(米国東部標準時)から適用されます。メキシコから米国へ渡航する人や、米国経由で第三国へ向かう乗り継ぎも対象となるため、渡航予定者は注意が必要です。
11月3日から全ての米国行き航空便が対象に
今回の措置は、コンゴ民主共和国で発生しているエボラ出血熱への対応として、米国への感染症の持ち込みを防ぐことを目的に導入されます。
CDCの発表によると、11月3日午後11時59分(米国東部標準時)以降に外国を出発し、米国に向かう航空便に搭乗する人は、搭乗前21日間にコンゴ民主共和国に滞在していないことを確認する誓約書に署名し、航空会社に提出する必要があります。
対象となるのは、米国籍や外国籍を問わず、原則として米国行きの航空機を利用する全ての人です。10月28日の改正命令では、乗客だけでなく航空機の乗務員も対象であることが明確化されました。
また、米国が最終目的地ではなく、第三国へ向かう途中で米国の空港を経由する場合も対象となります。
誓約書の提出方法と注意点
誓約書は、紙または電子形式で提出します。航空会社は搭乗前に書類の記入と署名を確認し、未提出の人を搭乗させないよう求められています。
今回の措置で特に注意したいのは、コンゴ民主共和国への入国の有無だけでなく、同国での物理的な滞在歴が判断基準になる点です。
例えば、以下の場合も滞在歴に含まれます。
- コンゴ民主共和国に入国した場合
- 同国の空港で乗り継ぎをした場合(航空機から降りなかった場合も含む)
- 陸路や海路で同国を通過・滞在した場合
一方、同国の上空を通過しただけで、空港に着陸していない場合は対象となりません。
誓約書の提出方法については、ご利用になる各航空会社までお問い合わせください。
メキシコから米国へ渡航する人も注意
今回の措置は、出発国や国籍を問わず、外国から米国へ向かう航空便が対象です。そのため、メキシコ在住者がメキシコの各都市から米国へ渡航する場合も対象となります。
また、日本から米国へ渡航する場合や、メキシコから米国経由で日本などの第三国へ向かう場合も、同様に誓約書の提出が必要です。
誓約書を提出しない場合、搭乗を拒否される可能性があります。また、故意に虚偽の申告をした場合には、米国法に基づき刑事罰の対象となる可能性があります。
今回の命令は、2026年12月18日午後11時59分(米国東部標準時)まで有効とされています。ただし、感染状況などに応じて、期間前に変更・解除される可能性もあります。
米国への渡航を予定している人は、出発前に利用する航空会社の案内とCDCの最新情報を確認してください。
【参考・出典】
- 米国疾病予防管理センター(CDC):Order: Requirement for Attestation by All Persons Traveling by Air to the United States(2026年10月28日)
- Federal Register:Notice of Amended Order Requirement for Attestation by All Persons Arriving in the United States(2026年10月30日)
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