日本政府は8月25日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細を公表しました。
1.出国前検査証明提出の見直し
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
有効なワクチン証明書については、以下の条件を満たしていることが必要となります。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以 上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 (3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付 され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)下記のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の 場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かついずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)
ファイザー(Pfizer)
アストラゼネ カ(AstraZeneca)
モデルナ(Moderna)
Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)ジョンソンエンドジョンソン
COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
3回目以降に接種したワクチン
ファイザー(Pfizer)
モデルナ(Moderna)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
ジェコビデン(JACOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
上記に満たしたワクチン接種証明書を保持していない方は引き続き、72時間前の陰性証明書が必要になります。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
引用元: 外務省 海外安全ホームページ 新たな水際対策措置(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
3.ファストトラックの成田空港での運用開始・検疫書類の事前登録について
1 2022年3月1日以降、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で試行運用が行われていたファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)について、3月9日からこれら4空港に加え、成田国際空港でも利用が可能となりました。ファストトラックの利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。
2 具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。
出所・リソース元:外務省海外安全ホームページ ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の運用開始について
厚生労働省 ファストトラック https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
その他の情報につきましては、外務省海外安全ホームページをご確認ください。