2026年11月から日本の免税制度が大きく変わる!「購入時に消費税を支払い、空港での免税手続き」新制度へ
- 1 日前
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2026年11月1日より、日本の外国人旅行者や一時帰国者向け消費税免税制度が大きく変更されます。
これまで日本では、対象店舗でパスポートを提示すると、その場で消費税が免除された価格(免税価格)で買い物ができました。
しかし新制度では、一度消費税を支払い、出国時に条件を満たした場合に返金(リファンド)を受ける方式へと変更されます。
メキシコ在住の日本人の方でも、外国籍のご家族や友人と日本へ旅行する機会がある方、またご自身の一時帰国時のお買い物にとっても知っておきたい制度変更です。
「リファンド方式」とは?
これまでの手続き(2026年10月まで)
店舗で免税手続きを行う。この時に購入した商品は袋に入れて密封される
消費税を支払わずに購入できる
2026年11月1日以降
店舗では税込価格で購入。これまで利用されていた密封袋は廃止される。
日本出国時(国際線出発ロビー)に税関で持ち出し確認
確認後、消費税相当額が返金される
つまり、「先に支払い、後から返金を受ける」仕組みになります。
なぜ制度が変わるの?
政府によると、一部で免税品の国内転売など不正利用が問題となっていました。
新制度では、実際に商品が国外へ持ち出されたことを税関で確認した後に返金することで、不正利用を防ぐことが目的とされています。
旅行者・一時帰国者にとっての主な変更点
① 買い物時は税込価格を支払う
今までのように「免税価格」で購入することはできません。
② 出国時に商品を持っている必要がある
購入した商品は、購入してから90日以内に日本を出国する際に税関で確認を受けます。
そのため、
スーツケースに入れて預ける場合
手荷物として持ち込む場合
いずれも、税関の確認を受けられる状態で持ち出す必要があります。
→一時帰国の方で、90日以上日本に滞在する予定のある方は特に注意です。メキシコに戻る日から遡って90日以内で免税のお買い物をするようにしてください。
税関の確認場所は、各空海港の手荷物預け入れ前の国際線出発ロビー等に免税手続用の端末及び税関の検査場所が設置されます。
税関確認時の注意事項
○免税手続用の端末に旅券を提示等する際、購入した免税対象物品を全て所持している必要があるため、空海港において手荷物の機(船)内預けをした後に免税手続用の端末等で手続を行うことはできません。また、免税手続を理由に、航空会社等へ一度預けた手荷物を引き戻すことはできません。
○搭乗(乗船)手続までに税関確認(検査が必要となった場合は検査を含む)を完了する必要があるため、時間的余裕を持って空海港に到着していただく必要があります。搭乗手続に間に合わない等、免税購入対象者の都合により、検査を途中で取り止めた場合は、税関の確認を受けたことになりません。なお、時間的余裕なく免税手続により出発できなかった場合、航空会社及び税関による補償はございません。
→ここも要注意ポイントです。チェックイン手続きを先にする前に、時間に余裕をもって免税手続きをすることを覚えておく必要があります。
○国内線から国際線に乗り継いで出国する場合、出国空港(日本を出国する最終空港)で手続を行う必要があります。
〇税関確認は、一回の購入手続(レシート等)単位で行われます。一回の購入手続(レシート等)単位に含まれる免税対象物品のうち、一つでも所持していない場合には、他の物品も含めすべての物品について、税関確認(返金)を受けることはできません。
→レシートに書かれている商品はレシート毎に一つに纏めて、すぐに税関確認で見せることができるようにしておく方がいいですね!ジップロックや100円均一ショップで売っているようなポーチなど、中身が見えるようにしておくと慌てないで済みそうです。
○購入した免税対象物品の全部又は一部を出国前に飲食等して所持していない場合には、免税手続をすることなく、その旨を税関職員(窓口)に申し出る必要があります。
〇税関確認を受けた免税対象物品を遅滞なく輸出しなければなりません。輸出しなかった場合には、免除された消費税額に相当する消費税を徴収され、かつ、罰則の適用対象となります。
空港のキオスク端末での詳しい流れは以下のページをご参考ください。
③ 消耗品のルールも変更
これまで必要だった消耗品(化粧品・食品など)の特殊包装は廃止されます。
ただし、日本滞在中に消費してしまった商品は、返金対象になりません。
メキシコに帰る前にちょっと使ってみたいといって開封したら、その商品の税金は返金されませんので、ここはうっかり開けないよう要注意ですね。
④ 別送(郵送)は対象外に
以前は購入した免税品を郵便などで海外へ送る「別送」が認められていましたが、この制度は廃止されます。一方で、店舗から海外へ直接発送するサービス(直送制度)は引き続き利用できます。
リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
また2026年11月以降、一時帰国者などが日本で免税の買い物をするときに確認される必要書類についても変更がありました。新たにマイナンバーカード(国外転出の記載があるもの)でも可能となりました(旅券はこれまで同様、どの書類やマイナンバーカードでも同時に掲示が必要)。
詳しくは観光庁のこちらのリンクをご覧ください。
chrome-xtension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
参考URL(観光庁)
制度の詳細やQ&Aは、観光庁の旅行者向けページでも確認できます。[観光庁「旅行者向け 消費税免税制度(リファンド方式)」](https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html?utm_source=chatgpt.com)
[1]: https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html?utm_source=chatgpt.com "旅行者向け特設ページ 多言語リーフレット追加|消費税免税店サイト"
[2]: https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025/03.html?utm_source=chatgpt.com "3消費課税---令和7年度税制改正(令和7年3月発行) : 財務省"







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