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2023年4月1日以降、日本での免税措置が変更になります ー消費税免税制度改正のお知らせ



こんにちは。これまで、日本での居住者・非居住者、外国での滞在期間に関わらず一時帰国の際は、入出国記録があるパスポートを提示することで、免税取り扱いの店舗では免税措置を受けることができましたが、以下のように変更になります。


1.免税購入対象者の変更

 令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。 ■外国籍を有する非居住者 ・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者 ・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者


→日本への留学や日本の永住者、日本人の配偶者等は対象外となります。

■日本国籍を有する非居住者 国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※ ※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。


→例えば駐在員の方で、外国にある事務所に勤務する目的で出国し、その滞在期間が2年未満である方は対象外となります。


本制度改正の目的は、免税対象者の明確化による現場の負担軽減、待ち行列の解消による販売機会の拡大などがあります。4月1日以降に日本へ一時帰国される方、日本への旅行の計画がある方はご参考ください。


上記情報の出典:

国土交通省 観光庁ホームページ 消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)




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