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【メキシコ、検疫所の宿泊施設での待機期間なし(3月10日午前0時~)】3月1日からの日本入国時の水際対策(3月9日更新)

  • 2022年1月28日
  • 読了時間: 8分

更新日:2022年3月9日



3月9日更新!!重要!!必ずご確認ください!!


日本政府は2月24日(日本時間)、水際対策の緩和策として、3月1日(火)午前0時からの入国から日本入国のルールを緩和しましたので、お知らせします。目次へ


3月9日更新


1.3月10日(木)午前0時以降、メキシコからの日本入国については、検疫所指定の宿泊施設での待期期間を、3日間から0日間(待機を求めない)になります。



この発表に合わせて、以下、1.入国後の自宅等待機期間の変更 の内容も更新しました。


2.ファストトラックの成田空港での運用開始・検疫書類の事前登録について


1 2022年3月1日以降、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で試行運用が行われていたファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)について、3月9日からこれら4空港に加え、成田国際空港でも利用が可能となりました。ファストトラックの利用により、入国時の一部検疫手続きを事前に済ませることができるようになります。


2 具体的には、指定のアプリ(MySOS)上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書の登録を行うことで、入国時の検疫手続きを簡素化することができます。


出所・リソース元:外務省海外安全ホームページ ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の運用開始について


厚生労働省 ファストトラック https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/




3月2日更新 日本入国時に必要な「出国前72時間以内の検査証明書」について


1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません


→医療・検査機関のフォーマットの証明書だけでは認められません。必ず医療・検査機関の方から3.のフォーマットに記入してもらうようにしてください。


2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」及び「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体に追加されることになりました。


→メキシコで比較的安い価格帯の抗原検査(Antigeno)は認められていません。


3 また、検査証明書の様式として厚生労働省指定の所定フォーマットの使用を原則お願いしてきましたが、上記2の変更に伴い所定フォーマットも改訂が行われましたので、日本への入国・帰国の前に出国前検査証明を今後取得される場合には、厚生労働省指定の新しいフォーマットの使用をお願いいたします。


→フォーマットはこちらからダウンロードできます。必ず最新のフォーマットを使用するようにしてください。 


出所元URL:外務省海外安全ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の出国前検査の検体について)」

目次

日本人帰国者

日本人帰国者


2022年1月28日からは、全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について7日間となっていました。今回の発表では、


1.入国後の自宅等待機期間の変更


(1)指定国・地域からの帰国者・入国者


ワクチン3回目追加未接種者

検疫所 が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。


ワクチン3回目追加接種者

原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。


(2)指定国・地域以外からの帰国者・入国者(3月10日以降のメキシコからの入国はこちらになります


ワクチン3回目追加未接種者

原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。


ワクチン3回目追加接種者

入国後の自宅等待機を求めないこととします。


ただし、このワクチン3回目追加接種と1・2回目の接種については、以下の条件を満たしていることが必要となります。※3月9日、ケース箇所更新


1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以 上接種したことが分かるもの

(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)

(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 (3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書


2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)

(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付 され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。


(2)下記のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の 場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かついずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)


  • ファイザー(Pfizer)

  • アストラゼネ カ(AstraZeneca)

  • モデルナ(Moderna)

  • Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)ジョンソンエンドジョンソン


(注2)異なる種類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。


3回目以降に接種したワクチン


  • ファイザー(Pfizer)

  • モデルナ(Moderna)

→メキシコの3回目接種が、アストラゼネカが多いため、ご注意ください!


(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。


→今回の発表では、昨年10月に発表された時のようなワクチン接種証明書の発行国についての規定はなくなりました。つまりメキシコ発行証明書でも、上記の条件を満たしていれば認められるということになります。


(3月10日以降の運用に当てはめて更新)

また、メキシコからの入国で、いくつかのケースに当てはめるとこうなります。


ケース1

1回目と2回目接種のいずれかがSputnik V、Cansinoを接種、追加接種もSputnik V

→ワクチン接種未接種者となり、原則入国7日間の自宅待機、入国3日目以降の自主検査で陰性の場合、その後隔離期間は免除


ケース2

ジョンソンエンドジョンソンを接種、追加接種がアストラゼネカ

→ワクチン接種未接種者となり、原則入国7日間の自宅待機、入国3日目以降の自主検査で陰性の場合、その後隔離期間は免除


ケース3

1回目と2回目はファイザー、追加接種がアストラゼネカ

→ワクチン接種未接種者となり、原則入国7日間の自宅待機、入国3日目以降の自主検査で陰性の場合、その後隔離期間は免除


ケース4

1回目と2回目モデルナ、3回目接種もモデルナ

→ワクチン接種者となり、自宅待機免除


ケース5

アメリカ在住者で1回目と2回目のワクチンがファイザーまたはモデルナ、3回目の追加未接種

→アメリカは3月1日午前0時以降水際対策強化指定国から外れて待機なしとなるため、3日間の自宅待機後、陰性であればその後の自宅待機は免除


ケース6

アメリカ在住者で1回目と2回目のワクチンがファイザーまたはモデルナ、3回目の追加接種済

→入国後の自宅待機は免除


※アメリカが指定国から外れたため、ケース5・6を追加しました。


2.入国後の公共交通機関の使用について

入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中 であっても公共交通機関の使用を可能とします。


→成田・羽田空港から各都市に飛行機で乗り継ぐ必要がある方・新幹線移動の方はこちら必ずご確認ください


3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定 オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定 する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を 14 日間 とします。


→2月24日現在、指定されている国はなく、メキシコもこちらには当てはまらないですが、今後の状況ではオミクロン以外の変異株が流行した際は対象となりますので、最新の情報をご確認ください。


外国人の方の入国


外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。


外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日) 1、「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月 13 日)及び「水際対策強化に係る新 たな措置(10)」(令和3年3月 18 日)の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新 規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているとこ ろ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」 があるものとして、新規入国を原則として認めることとする。


(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2)長期間の滞在の新規入国


→ただし、外国人観光客はまだ認められませんので、ご注意ください。



出所元:外務省海外安全ホームページ:

本年3月以降の水際措置の見直し (要旨)


新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置


別添1 水際強化措置に係る指定国・地域一覧



※これまでMEXITOWNでは以下の記事を更新する形で日本入国時の水際対策を発信していましたが、情報量が多くなってきたので本記事を新しい記事として更新していきます。


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